サロンの個室で説明を聞いているうちに、気づけば契約書にサインしていた……😓

そして数日後、「やっぱりやめたい」と思ったときに出てくるのが「8日を過ぎたので解約できません」という言葉です。

でも、8日を過ぎた=終わり、ではありません。順番に確認していきましょう。

ウツミンちゃん
ウツミンちゃん

ウツミン、参りました。素敵な仕上がりのヒント、お伝えしますね。

そもそも、どんなエステ契約がルールの対象になるのか

特定継続的役務提供に入る主な役務と、その条件

→ 横にスクロールできます

エステティック

期間の条件
1か月を超えるもの
金額の条件
5万円を超えるもの
提供開始後に解約したときの上限
2万円か契約残額の10%の低い方

美容医療

期間の条件
1か月を超えるもの
金額の条件
5万円を超えるもの
提供開始後に解約したときの上限
5万円か契約残額の20%の低い方

語学教室

期間の条件
2か月を超えるもの
金額の条件
5万円を超えるもの
提供開始後に解約したときの上限
5万円か契約残額の20%の低い方

結婚相手紹介サービス

期間の条件
2か月を超えるもの
金額の条件
5万円を超えるもの
提供開始後に解約したときの上限
2万円か契約残額の20%の低い方

エステの契約すべてが同じ扱いになるわけではありません。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、エステティックは「期間が1か月を超え、かつ金額が5万円を超えるもの」が特定継続的役務提供にあたると整理されています。

この枠に入ると、書面を渡す義務や、途中でやめるときのルールが事業者側に課されます。逆に言えば、単発のフェイシャル1回だけといった契約はこの枠の外です。

同じ枠には美容医療や語学教室なども入っていて、条件は役務ごとに少しずつ違います💡

NEVORAポイント

「1か月を超える」と「5万円を超える」はどちらも満たす必要があります。3か月コースでも総額が5万円以下ならこの枠には入りません。

契約書面を受け取った日から、時間はこう進む

契約からの時間と、使える手続きの関係(模式図)
契約書面を受け取る8日はここから数えるクーリング・オフ書面を受け取って8日以内中途解約契約期間中はいつでも施術が始まる精算の考え方が変わる

左から右へ時間が進む模式図です。手続きの前後関係を単純化したものであり、実際の日数や期間の長さの比率を示したものではありません。

クーリング・オフの8日間は、契約した日から数えるのではありません。法律で定められた事項が書かれた契約書面を受け取った日から数えます。

そのため、書面がまだ手元にない場合や、必要な記載が欠けている場合には、8日という時計がそもそも動き出していないことがあります。

受け取った日を覚えていないなら、まず書類を探すところから。これが実務としては一番効きます。

途中でやめたとき、いくらまで請求されるのか

役務の提供が始まる前に解約したときの上限額
エステティック: 20000円エステティック20000円美容医療: 20000円美容医療20000円語学教室: 15000円語学教室15000円パソコン教室: 15000円パソコン教室15000円学習塾: 11000円学習塾11000円結婚相手紹介: 30000円結婚相手紹介30000円
データを表で見る
項目値
エステティック20000円
美容医療20000円
語学教室15000円
パソコン教室15000円
学習塾11000円
結婚相手紹介30000円
出典: 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」

「解約はできるけれど違約金が高い」というかたちでつまずくこともあります。ここも、請求できる額に上限が決められています。

エステティックの場合、まだ施術を受けていない段階なら上限は2万円。すでに受けている場合は、提供済みのサービスの対価に加えて、2万円か契約残額の10%のいずれか低い額が上限です。

状況 上限として定められている額
施術を受ける前に解約 2万円
施術を受けた後に解約 提供済みの対価+(2万円か残額の10%の低い方)

役務の種類によって、この上限額は変わります。同じ美容分野でも美容医療は5万円か残額の20%で、エステティックより高めに設定されています。

注意

上限を超える金額を請求されても、その部分は法律上支払う必要がないものです。金額に納得できないときは、消費者ホットライン「188」から最寄りの消費生活センターに相談できます。

2023年度の相談内容の上位10位には「倒産」が4,657件で2位、「連絡不能」が3,310件で4位として入っています(編集部集計。原典は国民生活センター「脱毛エステにおける倒産トラブル」(2024年3月18日、消費者委員会 第426回本会議 資料1)図⑤。集計日2026-08-26)。国民生活センターは、過去の例を踏まえるとエステサロンが倒産した場合の消費者への返金は困難だと整理しています。

注意

事業者が倒産した場合は、8日間の起算や中途解約の精算とは別の問題になります。解約の話をする相手が残っているうちに動く、という前提はここから来ます。

相談内容の上位10位の全体は 脱毛エステの相談、上位に並ぶのは「解約」と「お金」 で確認できます。

ウツミンちゃん
ウツミンちゃん

クーリング・オフの8日は「契約した日」じゃなくて「条件が書かれた書面を受け取った日」から数えるよ。まず書面を探してみてね。

セルフ診断:いま自分はどの段階にいる?

エステ契約の解約 セルフ診断

Q1. 条件が書かれた契約書面を受け取ってから、何日たっていますか?

Q2. 施術はもう始まっていますか?

診断結果タイプ一覧
  • まず書面を探すタイプ法律が定める事項を書いた書面を受け取っていない場合、クーリング・オフの起算日はまだ始まっていません。契約書やアプリの画面を含め、渡された書類を先に確認するのが近道です。
  • 8日以内タイプ書面を受け取ってから8日以内であれば、理由を問わず契約を解除できます。手続きは書面や電磁的記録で行います。
  • 中途解約タイプ8日を過ぎていても、契約期間中であればいつでも中途解約ができます。請求できる額には上限があるため、提示された金額と上限を突き合わせるところから始めます。

回答にもとづく一般的な整理であり、個別の契約の有効性や金額を判定するものではありません。

使える手続きは、書面を受け取ってからの日数と、施術が始まっているかどうかで決まります。

2つの質問に答えるだけで、自分がどこにいるかはだいたい見えてきます。

木のテーブルで卓上カレンダーの日付を指でなぞり、書類と見比べている手元

契約する前に、その場で確認しておきたいこと

サインの前に止まる3ステップ
3ステップ: 1. 期間と回数を数字で聞く(「通えるだけ」で終わらせない)、2. 有償の回数と単価を書面で確認する(精算はここを基準にする)、3. 書面を受け取った日を控えておく(8日の起算日になる) 1 期間と回数を数字で聞く 「通えるだけ」で終わらせない 2 有償の回数と単価を書面で確認する 精算はここを基準にする 3 書面を受け取った日を控えておく 8日の起算日になる

いちばん楽なのは、そもそも揉めない契約にしておくことです😊

「何回受けられるのか」ではなく「有償の回数は何回で、1回いくらか」を書面で確認しておくと、あとで精算の話になったときに基準がはっきりします。

長期コースの精算でつまずきやすい構造については 脱毛サロンの通い放題コースで、解約の話がこじれやすい理由 でも扱っています。

NEVORAポイント

迷ったときの入口は契約書面です。受け取った日付と、有償の回数・単価。この2つが分かれば話は前に進みます。

まとめ

エステの契約は、8日を過ぎたあとにも道が残されています。

  • エステティックは期間1か月超・金額5万円超の契約が特定継続的役務提供にあたる
  • クーリング・オフの8日間は、契約日ではなく契約書面を受け取った日から数える
  • 8日を過ぎても、契約期間中であればいつでも中途解約ができる
  • 中途解約で請求できる額には上限があり、エステは提供開始前が2万円、開始後は2万円か残額の10%の低い方

まずは契約書面を探して、受け取った日付を確認するところから始めてみてください✨

ウツミンちゃん
ウツミンちゃん

鏡に映る自分が、もっと好きになりますように。